私は今はほとんど車を使わず、もっぱら自転車で走り回っています。(^-^)
仕事先にも買物にも自転車でサッと出かけます。
わが家の周りは、車があまり通らない道もありますし、大きな道にはしっかり路側帯が作ってあったり、自転車が通れる歩道もあるので、基本的に安全なエリアだと思います。
ただ・・・
逆走してくる自転車がかなり多いんですよ。(>_<)
自転車が逆走して正面からこっちにくるのが本当に怖い!
ご承知のとおり、自転車は車道の左端を走るのがルールです。でも平気で車道の右側をこちらに直進してくる自転車がすごく多くて。
しかもそういう逆走車に限って、全然よけようとしてくれないんです・・・(>_<) ほんと怖い思いをしばしばしています。
ところで、車道ではそういうことだとわかるのですが、自転車通行可の歩道を走ることも多い私。こういう自転車も走れる歩道ではどういうルールがあるのか、正直よく知りませんでした。
他の自転車の走り方もばらばらで、自転車通行可の歩道で真正面からこちらに向かってくる自転車も多くてヒヤヒヤします。(こちらはもしかしたら逆走とは言わないのかもしれませんが・・)
そんな自転車の走行のルール、特に自転車通行可の歩道での正しいルールやマナーについてずっと気になっていて、先日広島県警に行って話を聞かせていただきました。
この記事では、県警の方に教えていただいた「車道と自転車通行可の歩道での正しい走り方」の話を中心に、私の本音なども書きたいと思います。
自転車の走るルール1 車道では
自転車の位置づけと走り方の基本
まず、大基本!自転車は分類でいえば車と同じ「車両」です。(軽車両)
なので、自転車は車道を走るのが原則。そして
- 自転車は車道の一番左を走る
- 自転車は車のような右折はできない(いったん真っすぐ渡って、直角に渡る)
ということになります。
これはきっとどなたもおわかりのことと思います。
路側帯がある道ではどう走る?
では、道に白い「路側帯」が設けられている時はどうか。
路側帯は車道の左端に引いてあって、自転車や歩行者が通行可能なエリアとされています。
それはわかるのですが・・・
うちのまわりには、車道の片側だけに路側帯がある場所があります。また、路側帯が途中で消えている場所もたくさんあります。こういう時はどう走るべきでしょうか?
近所に、車道の片側だけに路側帯がある場所がありますが、そこでは双方向の自転車が走るのをよく見ます。
また路側帯が途中で消えていると、そこから走ってはいけないような感覚になりますが・・。
県警の方のお答えはこうでした。
路側帯があろうとなかろうと、途中で消えたとしても、あくまで原則は「自転車は車道の左端を通行」です。
車道の右側にだけ路側帯があっても、そこを右側通行するのは違反です。
路側帯があろうとなかろうと、途中で消えたとしても、原則は「自転車は車道の左端を通行」です。
車道の右側にだけ路側帯があっても、そこを右側通行するのは違反です。
なるほど、これは勘違いしそうです。
実際そういう場所で右側通行(私と正面衝突しそうになりながら)してくる人も多くいるんですよ・・。すみません、しつこくて・・ (^^;
自転車の走るルール2 通常の歩道は自転車は走れませんか
自転車可になっていない歩道は、自転車は絶対に走ってはいけないのでしょうか?
当然ですが、自転車が許可されていない普通の歩道は自転車の通行は禁止です。走ってはいけません。ただ、例外もありますよ。
例外ですが、
例えば左を駐車車両が塞いでいて、その右側を抜けるのは危険と思える時は、一時的に歩道を走ってもOKです。またそれ以外の理由でも歩道に上がって走らないと危険だと判断できる時は歩道を走ってよいということになっています。(道路交通法で例外規定があります)
自転車の走るルール3 自転車通行が許可された歩道の走り方
この標識がある歩道については、自転車が通るのに十分なスペースが確保できていて、自転車も通行が許可されます。
ですが、ここで大事なこと!
大前提として「歩道は歩行者のためのもの」なんです。
自転車通行可の標識がでていても、歩行者優先の原則が先です。
警察の方にも強く言われましたが、
- 歩行者を妨げない
- いつでも止まれる十分な徐行をして走る(概ね5km/h以下)
というのが必須です。
自転車が許可されている歩道でも、スピードを出してシャーッと走るなんてのはダメですよ。歩道の幅が広くても自転車横2列で走るのも絶対にしないでください。
その上で・・・
私が最も訊きたかったこと。
自転車通行可の歩道で、自転車はどこを走るのが正しいのでしょうか?
これはずっと知りたかったことでした。
他の人を見てもほんとにまちまちでわかりません。
県警の方のお答えはこうでした。
「自転車通行可の歩道では、車道に最も近い部分を走る」が原則です。
図にしてみるとこういう感じになります。
私はそれまで、なんとなくですが、自転車は歩道の両端で左側通行(歩行者は真ん中)、と思っていたので
これはとても新鮮な気付きでした。
まぁ、実際に自転車通行可の歩道の車道寄りを走ってみると、電柱があったり、街路樹が植わっていたり、ゴミの収集ボックスがあったりして、正直かなり走りにくいです。ですがそれはひとまず置いておきます。
そして、もう一つ大きな疑問が・・・
自転車通行可の歩道を走るのに、自転車は一方通行ですか?双方向の通行ですか?
一方通行ということはありません。どちらに向かってもOKです。
自転車通行可の歩道で、自転車は一方通行ではないのですね。だとしたら「逆走」という言い方は合ってなかったですね。
それにしても、ここで一つ大きな疑問が湧きます。。。
「双方向通行」で「両者が車道に近いところを走る」としたら正面衝突するのでは???
このルールの下、双方が「車道に近いところ」を走るとこんな感じになりませんか?これで○でしょうか?
これでいいのだろうか・・?
もちろん衝突するわけにはいきませんから、よけるわけですが・・・
となると、対向で自転車が来た時に、どちらにどうよけるのが良いのですか?
と質問しました。
県警の方のお答えはこうでした。
自転車可の歩道では、双方向の自転車が同じ部分を通るので、対面したら、双方が左によける形ですれ違ってください。(車のすれ違いと同じ)
というのがルールだそうです。
ん???
しかしこれは想像するだけでも危険な気がしました。左によけると言っても車道とのキワを走っているわけですし、段差があるような歩道だと車道側に落ちて転倒にもつながりそうです。
私はそれ以来実際に、自転車可の歩道を走るときは、言われた形で走っているのですが、正直、実に走りにくいし、危険です。
向こうから真っすぐにこちらに向かって来る自転車とぶつかりそうになったことや、ぶつかるのを回避するために急停止したり大きく中央によけたりすることがよくあります。そんな時はバランスを崩しやすく、かなり危険だと感じます。
んーーー、ある程度の広さがある歩道だったら、双方が最初から道の左側を走った方が安全では?と、感じます。
と思って、県警の方にさらに質問させていただきました。
双方向に同じ車道寄りの部分を走ることで、正面から自転車が来るのがとても怖い気がするのですが、それでもこの走り方が正しいですか???
そこについては「それが正しい走り方です」ということ以外、納得できるようなお答えがありませんでした。
まぁ仕方ないとは思います。「ルールはルール」で、警察の方が「ルールを破ってもいい」とおっしゃるわけもないのですから。私もそれ以上訊きませんでした。
そもそも「すぐにでも停止できるくらいの遅いスピードで走る」というのが前提の話ですし。
ということで、
ルールとして原則、自転車通行可の歩道では、自転車は(両方向とも)車道に近いところを走る
そして
危険を感じた時は、原則を超えて、適宜危険回避の行動をとる
ということになろうかと思います。
私が思うこと
今回、いろんなことをお聞きできて本当に勉強になりました。
その上で・・・私の個人的な思いを言わせていただければ、自転車通行可の歩道では、その歩道の中で、双方向の自転車がそれぞれ道の左端を走るというのが安全なのでは?という気がします。
ただ、そうなると肝心な歩行者が中央を歩くということになりますよね。自分が歩行者の立場になればわかりますが、左右を自転車が走るというのはとても怖いです。それを思うとこの考えはイマイチですね。
う〜ん・・何か良い方法がないものでしょうか。
いっそ、歩道上の自転車も一方通行にするとか?
かなり不便にはなりますが、車の進行方向と同じ向きの自転車のみが(最も車道寄りのところを)走れる、というルールになれば正面衝突の危険はなくなります。どうでしょうか。
ですがこれにしても、全ての自転車に乗る人が、その原則を知らなければ意味がないことですよね。
最後に、県警の方が強く仰っていたことをお伝えします。
自転車通行可の歩道はあくまで歩行者が優先です。
自転車はあくまで徐行を心がけ、歩行者に譲ってください。
そして、ぜひとも自転車保険に入ってください。今は万一の事故の時の支払も高額になっています。
『自転車の交通安全ブック〜自転車の安全な乗り方〜』
その時にいただいたのですが、一般財団法人全日本交通安全協会が発行している『自転車の交通安全ブック〜自転車の安全な乗り方〜』という小冊子があります。
自転車のルールやマナーについてはこの本がとても詳しいので、興味がある方はぜひご覧になってください。
お近くの警察署か全日本交通安全協会に連絡すればいただけるのではないかと思います。
キックボードで道を走ることはどうか?
おまけになりますが、県警でキックボードについても訊きましたので、簡単に書いておきます。
電動キックボードの場合
2023年7月1日より道路交通法が改正されて、電動キックボードのうち、条件を満たしたものについて、免許が不要、ヘルメットが努力義務になるなど、緩和されることになりました。
電動キックボードは「原動機付自転車」に分類されますが、法改正後は「一般原動機付自転車」「特定小型原動機付自転車」「特例特定小型原動機付自転車」の3種類に分かれ、
- 「一般」:これまでどおり免許、ナンバープレートが必要
- 「特定小型」:16歳以上、最高時速20km/h以下、最高速度で緑色の点灯表示が義務 ⇒ 免許不要
- 「特例特定小型」:16歳以上、最高時速6km/h以下、最高速度で緑色の点滅表示が義務 ⇒ 免許不要
というように変更されました。
電動キックボードに乗る方にとっては朗報だと思いますが、あくまでこれらの「条件が満たされれば」ですのできちんと守っていただき、安全に乗っていただきたいと思います。
↓こちらの警視庁の記事に詳しく書いてあります。
『特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について/警視庁』
電動でないキックボードの場合
電動でない、足で蹴って進むキックボードは、車両でなく自転車と同じ扱いでもないので、公道では乗れません。
乗れるのはあくまで私有地や私道だけです。
キックボードを足で漕いで通勤通学などに使っているのはNGです!やめてくださいね。
まとめ
交通法規はもちろん守るべきだと思います。基本的に私もそれを念頭に、恥ずかしくない乗り方をしているつもりです。
ただ・・・やはり現実というのはちょっと違って、いろんな人がいろんな形で自転車に乗っているので、自分がルールを守っているだけでは事故になってしまうケースもありそうです。
事故を起こさないために決めたルールをかたくなに守った結果、事故を起こしたのでは本末転倒ですね。ここはやはり、その場その場の判断で危険を回避するというのが大事になると思います。
と同時に、小さい頃からの交通ルールの教育や、ある程度大人になってからも交通ルールの勉強と確認が、とても重要だなと改めて思っています。
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