私は、自分で撮影した動画や趣味の社交ダンスの発表会の動画を、編集したりDVDに焼いたりして先生にお渡ししたり・・そんなことをよくやっています。その時には手元の動画編集ソフトを使っています。
ITスキルが決して高くない私でも(笑)、いろんな画像編集ができて楽しめるのは本当にいい時代です。
先日このブログに動画編集ソフト関連のご質問があり、それをきっかけに、久しぶりに動画編集ソフトのことをいろいろ調べてみました。いくつかソフトを使ってもみましたので、それはまたレビューします。
今日はそんな中で改めて気になった、「DVDコピーの違法性」について書きたいと思います。
前からある程度はわかっていたつもりですが、改めて調べてきちんとわかったこともありますので、記事にまとめてみます。
なお、法律的なことも多いですし、いくつかの記事を参考にさせていただきました。ブログ上で失礼ですが感謝申し上げます。
違法かどうかは、コピーしたい物と目的による!
そもそも、DVDやBlu-rayディスク(以下、BD/DVDと略します)をコピーしたい、ってどういう時でしょう。
やはりまずは、レンタルDVDのお店で借りた映画やドラマのBD/DVDをずっと手元に置きたい、ということですよね。
私もそう思うことはもちろんあります。
あと、あまり多くないかもしれませんが、結婚披露宴で作ったDVDを複数のお友達に配りたいとか、知り合いから預かったDVD(レンタルDVDではないもの)を返却前に手元に置いておきたい、なんてケースもあると思います。
どちらも「BD/DVDをコピーする」という点では同じですが、法律を知らなくてもかなり違いそうだというのは感じますね。
「コピーガード」ということ
前章の続きになりますが、レンタルBD/DVDは、映画やドラマを作る会社も、BD/DVDにする会社もレンタル店も、「仕事」としてやっているのですから、勝手にコピーされると大変困るわけですね。
なのでほとんどのレンタルBD/DVDは「コピーガード(コピー防止)」の技術で、勝手にコピーできないようになっています。
それに比べれば、個人的に撮ったDVDを複数のお友達にコピーして渡すとか、個人的なDVDを返却する際に1枚コピーしておく、というのはあくまで個人レベルのことですし、個人間にトラブルがない限り問題になりません。
当たり前のことなんですが、ここはひとつポイントです。
先ほど「ほとんどのレンタルBD/DVDはコピーガードされている」と言いましたが、中にはコピーガードがされていないDVDもあるかもしれません。
コピーガードは製作者・販売者の「コピーしないで!」という意思表示ですが、逆に言えばコピーガードがされていないものは、「コピーされても構いません」という意思表示と取れますので、コピーしても大丈夫です。
ただしコピーしたものを販売するとか、内容をネット上に勝手にアップするなどは全く別の話で、それは当然、著作権違反として罪になります。
BD/DVDのコピーの違法性について
ここから法律の話になります。少し硬くなるのですが、お付き合いください。(私も法律に詳しいわけではありませんので、いろいろなサイトを見て、ということになります)
現在施行されているものとしては、平成30年(2018年)7月13日改正の「改正著作権法」が基準になります。
参考までに、出典は政府が出している『電子政府 E-GOV』の関連ページです。→こちら
著作権関連の法律がずらっと書いてありますが、第三十条には
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
とあり、この第1項第2号には、(言葉が難しいので引用は避けますが)コピー防止技術をはずしての行為のことが書いてありますから、「除く事項」に含まれ、すなわち「複製してはいけない」ことになります。
前の章でも触れましたが、市販のBD/DVDでも、コピーガードがされてなければ、コピー・複製するのは合法ですが、あくまで家の中で自分で楽しむためだけで、それを売ったりするのはダメです。
まとめますと・・・
ということです。
なお、コピーガードを破ること自体が問題(コンテンツの改変)なので、自分のパソコンの中に入れておくのも違法です。
政府広報オンラインより
平成24年10月1日からは、個人的な利用を目的に行う場合であっても、DVDのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込むこと(いわゆる「DVDリッピング」)は、刑罰の対象ではありませんが、違法となります。
違法だけど罰則規定はない、とのことですが、もちろん罰則規定がないから法を犯しても良いということではありません。
あくまで遵法精神でいきたいものです。
ソフトウエアのリッピングについて
「リッピング」とは、簡単にいえば、DVDやCDの中にあるデータをパソコンに入れることです。
多くの動画編集ソフトでリッピングができるようになっています。
私がこのブログで紹介している動画編集ソフトもリッピング機能があるものがほとんどです。
これはあくまで個人的なDVDなどにのみ使うようにしてください。レンタルDVDに使うのは違法です。もちろん自分が購入したBD/DVDでも同じです。
リッピングできるソフトウエアを所有していても違法?
違法にコピーガードを破ってリッピングするところが違法なので、リッピングできるソフトウエアを所有しているだけでは問題ありません。
ただし、リッピングができるソフトを開発してネットに公開したり販売するなどした場合には著作権法で罰せられることがあります。
(2015年に「DVD Shrink 日本語版」というソフトに関連して、アップロードしていた人が著作権法違反で検挙されたという事件がありました。)
レンタルDVDの内容を保存して楽しむ一つの方法(お勧めしませんが・・)
お勧めするものではありませんが、一つ方法があります。それはDVDを再生して、その再生している画面を丸ごと録画する方法です。
動画編集ソフトには画面を録画する機能がついているものが多く、それを使えばできます。「DVDのコピー防止機能を解除」しているわけではないので、合法です。
もちろんそれにしても自分で楽しむ範囲であって、それをYouTubeにアップするとかDVDに焼いて人に売る、なんてのは違法ですし罰則もあります。
膨大なハードディスク容量を必要としますし、そもそも映画やビデオの文化的意味・業界の健全性を考えれば、コピーして置いておくというのも如何なものかと思います。
今はDVDレンタルも安いですし、その都度借りて観るのがいいんじゃないかと思います。
音楽CDは?
前の章でも書きましたが、『コピー防止をされていないもの』で『あくまで個人利用であるならば』合法です。
音楽CDは、DVDと違ってコピー防止がされていないものが多いです。なので音楽CDは自分のパソコンやスマホなどに入れて楽しんでも構いません。
もちろん、もしコピー防止がされている音楽CDがあれば、コピーを破ってパソコンに入れるのは違法です。
政府広報オンラインでは
なお、一般的に音楽CDはコピー防止機能が施されていませんので、個人的な利用の目的であれば、音楽CDを自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに複製することは、違法ではありません。}
とあります。
まとめ
私自身気になっていたBD/DVDのコピー・複製の違法性について調べてみました。
今後、法改正があれば別ですが、現時点では・・
- コピーガードが施されているBD/DVDのコピーガードを破ってパソコンに取り込んだりDVDを複製するのは、違法(罰則規定はなし)。
- コピーガードが施されていないBD/DVDのデータを、パソコンに取り込んだりDVDを複製するのはOK。ただし、家で自分で楽しむ範囲。それを販売したりするのはもちろん違法(罰則規定あり)。
- 音楽CDはコピーガードがされていないものが多く、個人的な利用の範囲であればコピーしてもOK。
という感じです。
自分でスマホやビデオカメラで撮った映像を編集したり、DVDにして友達にあげるのは楽しいものです。ですがレンタルBD/DVDのコピーは違法なので絶対にしないようにしてくださいね。
著作権を守ることが、映画やドラマ、ビデオの業界を守り、より楽しい作品を生んでくれることにつながりますから。
コメント